業務内容

マイホームの売却に係る税金対策

Ⅰ マイホームを譲渡して譲渡益が出た場合の特例

(1)3,000万円の特別控除の特例(所有期間の長短制限なし)

マイホームを譲渡して譲渡益が出た場合には、一定要件を満たすと譲渡益から3,000万円を特別控除することができます。譲渡益が3,000万円以内であれば、所得税・住民税はかかりません。
住宅ローン控除との併用:×

(2)軽減税率の特例(所有期間10年超の場合のみ)

マイホームを譲渡して譲渡益が出た場合には、一定要件を満たすと通常よりも低い税率で計算することができます。
3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例の併用:○

所得税の確定申告に必要な書類

  1. 譲渡時の資料
    • 売買契約書の写し
    • 売買代金受取書の写し
    • 固定資産税精算書の写し
    • 仲介手数料など譲渡費用の領収書の写し
  2. 取得時の資料
    • 売買契約書の写し
    • 売買代金受取書の写し
    • 固定資産税精算書の写し
    • 仲介手数料など取得費用の領収書の写し
    • 増改築時の請負契約書・領収書の写し
  3. 譲渡した土地・建物の全部事項証明書
  4. 譲渡物件所在地の除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行)

Ⅱ マイホームを譲渡して譲渡損が出た場合の特例

マイホームを譲渡して譲渡損が出た場合には、一定要件を満たすと他の所得金額と相殺できます。
相殺しきれなかった譲渡損は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
※本来、不動産を譲渡して譲渡損が発生した場合、損益通算・損失の繰越はできませんが、
マイホームの譲渡損であれば適用可能です。適用期限は令和3年(2021年)12月31日までです。

疑問・質問など、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 株式会社リリーフSTSS
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