ケーススタディ

法人税の中間申告

Q:中間申告納付額を減らす方法はありますか?

当社は、サービス業を営んでおりますが昨今の不況の影響で売上も前年を下回っており、資金繰りが非常に厳しいところ、税務署から消費税の中間申告として150万円の納付書が送られてきました。 給料や外注費の支払もあるため150万円もの納付は厳しいのですが、何かいい方法はないでしょうか?

島田会計からの提案

提案のポイント

  1. 前期の消費税年税額が一定金額を超えると、中間申告書を提出・中間納付税額を納付する必要があります。
  2. 中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含みません)に応じて次のようになります。
    48万円超~400万円以下 年1回 直前の課税期間の確定消費税額の1/2
    400万円超~4,800万円以下 年3回 直前の課税期間の確定消費税額の1/4
    4,800万円超 年11回 直前の課税期間の確定消費税額の1/12

    中間申告の時期になると、上記金額が記載された納付書が税務署から送付されてきます。

  3. 上記に代えて、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて消費税額を計算することができます。

結果

仮決算を行い消費税額を計算したところ中間申告納付額が100万円程と計算されたため、仮決算による申告納付を提案し、申告・納付をしていただきました。

担当者からのコメント

村田 圭吾

前期に比べ売上が減少している場合や外注費の支払いが多くなった場合などは仮決算を行ったほうが中間申告納付額を抑えられることが多いため、税務署から送付されてきた納付書をそのまま納付するのではなく一度仮決算を行うことを検討してみるとよいと思います。

担当:村田 圭吾

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