令和7年度の税制改正で、これまでの①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)。③経営資源集約化設備(D類型)に加え、④経営規模拡大設備(E類型)が新設されました。
※なお、デジタル化設備(C類型)は、令和7年4月1日をもって適用終了となりました。
経営規模拡大設備(E類型)では、一定の要件を満たす場合に、これまで対象外であった建物も含まれるようになりました。
令和7年4月1日~令和9年3月31日
・取得価額1,000万円以上の建物および附属設備
・工場、物流施設、事務所など
・前期売上高10億円超~90億円未満の法人(個人事業主は対象外)
・売上高100億円を目指す宣言を行い、事業計画を策定すること
・投資利益率7%以上
・最低投資額…1億円以上または前期売上高の5%以上
・即時償却(取得額全額をその年の経費に計上)または最大10%の税額控除
・賃上げ要件をみたすと増加額に応じて、特別償却15~25%または、税額控除1~2%の上乗せ
1.投資計画の策定
2.税理士または公認会計士による事前確認書の取得
3.経済産業局への確認申請…「売上高100億円宣言」の確認も含む
4.主務大臣への経営力向上計画の申請・認定
5.認定後に設備取得・供用開始
・設備の取得は必ず、「経営力向上計画」の認定を受けた後に行うこと。取得後の申請は認められません。
・建物のみの取得は対象外のため、必ず生産性向上に資する設備とセットで取得する必要があります。
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