「事業承継税制」とは、後継者が先代経営者から自社株や事業用資産を引継ぐときに、要件を充たせば贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる制度です。
「事業承継税制」には、非上場株式の引継ぎを対象とする【法人版事業承継税制】と土地建物・機械器具備品等の事業用資産の引継ぎを対象とする【個人版事業承継税制】があります。
法人版事業承継税制の特例措置を適用する場合、後継者は役員就任期間が贈与日に継続して3年以上であることが必要でした。
個人版事業承継税制においても、3年以上事業従事が必要でした。
この要件が緩和され、贈与直前に就任・従事していればよいこととなりました。
令和7年1月1日以後に贈与により取得をする財産に係る贈与税について適用されます。
1.「法人版事業承継税制」について
「法人版事業承継税制」は【一般措置】と【特例措置】の2つの制度があります。
「特例措置」は、平成30年税制改正で創設された10年間限定の時限措置です。
この「特例措置」を適用するための要件として
「特例措置」のメリットは
「一般措置」よりも税制面及び要件の面でも使いやすい制度となっています。
「法人版事業承継税制」の適用にあたってのポイント
2.「個人版事業承継税制」について
青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者が、「個人事業承継計画」を令和8年3月31日までに都道府県に提出し、令和10年12月31日までの贈与・相続等により事業用資産を取得した場合には、その事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。
近年経営者の高齢化や後継者難が問題視され、中小企業における事業承継が喫緊の課題となっています。
中小企業は日本を支える重要な存在です。
中小企業者の円滑な事業承継が進むことを切に願います。
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