2025年度の税制改正により、令和8年分の所得税について、23歳未満の扶養親族がいる世帯の一般生命保険料控除が引き上げられます。適用条件を満たすと、控除額が現行の4万円から6万円に拡充します。
23歳未満の扶養親族あり | 23歳未満の扶養親族なし | ||
年間の新生命保険料 | 控除額 | 年間の新生命保険料 | 控除額 |
30,000円以下 | 新生命保険料の金額 | 20,000円以下 | 新生命保険料の金額 |
30,000円超 60,000円以下 |
新生命保険料×1/2 +15,000円 |
20,000円超 40,000円以下 |
新生命保険料×1/2 +10,000円 |
60,000超 120,000円以下 |
新生命保険料×1/4 +30,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
新生命保険料×1/4 +20,000円 |
120,000円以上 | 一律60,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
■注意点
1.一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は改正前と変わらず120,000円の据え置きである点。
2.既に合計適用限度額の120,000円まで活用されている方は、適用条件にあてはまったとしても、今回の改正の影響は受けません。
3.合計適用限度額内に抑えており適用条件に当てはまるため、この機会に保険の見直しを検討する場合、現状この拡充措置は、2026年分のみに適用される時限措置である点。2027年分以降拡充措置がなくなる等の場合は、負担分が増えてしまう可能性があります。
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