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トピックス:給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与所得控除の最低額10万円引き上げ

給与所得控除とは、給与等の収入金額から給与所得控除の一定額を差し引くことで給与所得の金額を算出する制度です。
2025年(令和7年)の改正により、所得税・住民税の給与所得控除の最低ラインの金額が、55万円→65万円に10万円引き上げられます。対象者は、給与所得者で、年収190万円未満の人です。
今までは、年収162万5千円以下の場合は、給与所得控除額が一律で55万円、年収162万5千円を超えた場合は、年収に比例して55万円から上がっていましたが、2025年(令和7年)の改正により、年収190万円以下の場合は、給与所得控除額が一律で65万円になります。
年収190万円を超える人には変更はありません。

給与所得控除額の具体的な金額は以下のように変更されます。

給与収入額
(単位:円)
給与所得控除額
改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超~180万円以下 給与収入額×40%-10万円 65万円
180万円超~190万円以下 給与収入額×30%+8万円 65万円
190万円超~360万円以下 給与収入額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

なお、住民税は翌年に課税されますので、住民税の給与所得控除額が変更されるのは2026年(令和8年)の支払いからとなります。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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