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トピックス:所得税等の納税地の異動・変更手続きについて

所得税等の納税地の異動・変更手続きの見直し

これまで引っ越しなどで納税地に異動や変更があった場合は税務署への書類の提出が必要でしたが、不要になります。

1.制度の概要

転居等により納税地に異動があった場合や納税地の特例を受ける場合など、納税地に異動または変更があった場合には、「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書」を異動または変更前の納税地の所轄税務署へ提出することで納税地を変更することができます。

【納税地の特例】

  1. (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
  2. (2) 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地に代えてその事業所の所在地を納税地にすることができます。

いずれの納税地の特例を受ける場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長に、 納税地の特例を受けたい旨の届出書を提供する必要があります。

2.改正の内容

転居については市役所等に提出された「住民票の異動情報」で、転居以外については異動・変更前の納税地の所轄税務署に提出された「確定申告書の記載内容」で確認が取れるため、「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書」の提出が不要となります。

3.適用期日

令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます。

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