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トピックス:子育て支援における非課税措置の創設

子育て支援における非課税措置の創設

令和3年度税制改正において子育て支援、少子化対策の一環として、2つの税制上の措置が創設されました。

◆子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

【1】内容

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について、学資金や、幼児教育・保育無償化により国から受ける補助については非課税とされていることも踏まえ、子育て支援の観点から、非課税とする措置を講ずる。(令和3年度税制改正大綱より) 国または地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成をする事業により、これらの助成を受ける者の居宅において保育のその他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税・個人住民税を課さないこととする。(厚生労働省 令和3年度税制改正の概要より) 現状は、認可外保育園やベビーシッター等の利用者は、自治体などから一定の助成金の交付を受けられるが、この助成金は「雑所得」となるため、課税対象となっていたが、2つの理由から非課税とされる。
○助成金にかかる税金が一部の世帯を中心に負担となる
○新型コロナウイルの影響により、認可保育園の受け入れ縮小などにより、代替手段を利用せざるを得ないケースが増えた

【2】非課税の範囲

子育てに係る施設・サービスの利用に関する助成を非課税の範囲とする。
○認可外保育園やベビーシッター等の利用料に対する助成
○一時預りや病児保育など子供を預ける施設の利用料に対する助成
○これらの助成と一体として行われる、生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費などの助成

【3】施行開始について

令和3年4月1日より施行される

◆産後ケア事業を利用した場合の消費税非課税措置

【1】内容

母子保健法の改正により創設される産後ケア事業として行われる資産の譲渡等につき、社会福祉事業に類するものとして、消費税を非課税とする。(厚生労働省 令和3年度税制改正の概要より)
これまでは、育児指導などは、保健医療となるため、消費税の課税対象となっていたが、社会福祉事業に類するものとして非課税とされる。

【2】産後ケア事業

市区町村から委託を受けた助産師などが産婦と乳児(新生児を含む)に行うものであり、具体的には、保健指導や授乳指導、育児指導などがある。
これらの産後ケアサービスには、下記の種類がある。
○ショートステイ型(短期入所で生活支援など)
○デイサービス型(保健センター棟で相談など)
○アウトリーチ型(居宅訪問で乳房ケアなど)

【3】施行開始と対象期間について

○令和3年4月1日から施行される
○出産後1年以内の女子及び乳児を対象とする

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