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トピックス:中小企業者等の固定資産税・都市計画税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している
中小企業者等に対しての固定資産税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

◆減免率

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入と前年同期を比較します。

  • 50%以上減少……全額免除
  • 30%以上50%未満……2分の1免除

◆申告方法

申告書様式は対象設備の所在する各地方自治体が定めています。中小企業者等は当該申告書を利用し、税理士等の認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらいます。申告書において、以下3点について確認をうける必要があります。

【1】中小企業者等であること

個人については、(1)常時使用する従業人数が1,000人以下であること、(2)性風俗関連特殊営業を行っていないことを、法人については、(1)資本金等の要件を満たすこと、(2)大企業の子会社でないこと、(3)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認します。

【2】事業収入が減少していること

会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比し、減少していることを確認します。

【3】特例対象家屋の居住用・事業用割合について

青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認します。

◆申告期限

2021年1月31日

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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