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トピックス:消費税の経過措置について

消費税の経過措置について

令和元年10月1日より消費税率が10%となりますが、令和元年10月1日の施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものがあり、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることになります。

◆経過措置の内容

1.旅客運賃等
令和元年10月1日(以下「令和元年施行日」とする。)以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、遊園地等への入場料のうち令和元年施行日の前日までの間に領収しているもの。

2.電気料金等
継続供給契約に基づき、令和元年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの。

3.請負工事等
平成31年4月1日(以下「平成31年指定日」とする)の前日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、令和元年施行日以後の課税資産の譲渡等を行う場合における、当該資産の譲渡等。

4.資産の貸付
平成31年指定日の前日までに締結した資産の貸付に係る契約に基づき、令和元年施行日前から同日以後引き続き貸付を行っている場合(一定の要件に該当するものに限る)における令和元年施行日以後に行う当該資産の貸付け。

5.指定役務の提供
平成31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(※1)に基づき、令和元年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の提供の内容が一定の要件に該当する役務の提供。
※1 冠婚葬祭のための施設の提供その他便益の提供に係る役務の提供の契約

6.予約販売に係る書籍等
平成31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を令和元年施行日前に領収している場合で、その譲渡が令和元年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除く)。

7.特定新聞
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が令和元年施行日前であるもののうち、その譲渡が令和元年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除く)。

8.通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し又は提示する準備を完了した場合において、令和元年施行日前に申し込みを受け、提示した条件に従って令和元年施行以後に行われる商品の販売(軽減対象資産を除く)。

9.有料老人ホーム
平成31年指定日の前日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(一定の要件を満たす場合に限る)に基づき、令和元年施行日前から同日以後引き続き介護の役務の提供を行っている場合における、令和元年施行日以後に行われる当該入居入居一時金に対応する役務の提供。

10.特定家庭用機器再商品化法に規定する再商品化等
特定家庭用機器再商品化法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価の額を令和元年施行日前に領収している場合で、当該対価の領収に係る再商品化等が令和元年施行日以後に行われるもの。

11.ファイナンスリース取引
リース契約のうちファイナンスリース取引に該当するもので、当該契約が令和元年施行日以前に引き渡しを受け、そのリース料の支払いが令和元年施行日以後に行われるもの。

12.オペレーティングリース取引
リース契約のうちオペレーティングリース取引に該当するもので、当該契約が平成31年指定日以前に締結され、リース開始日が令和元年施行日前に行われるもの(当該契約に係る資産の貸付期間と当該期間中の対価の額が定められていること及び、事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないことの条件を満たすものに限る)。

◆強制適用 

上記の経過措置に当てはまるものは、8%の税率を用いて資産の譲渡等及び課税仕入れを計算する必要があります。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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