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トピックス:住宅ローン控除の特例

住宅ローン控除の特例の創設

平成31年の税制改正において消費税率10%への引き上げの対応策として、控除期間を13年間とする期限付きの住宅ローン控除の特例が創設されました。

◆制度の概要

【住宅ローン控除の内容】

個人が、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、令和3年(2021年)12月31日までに自己の居住用に供した場合で一定の要件を満たすとき、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額が、居住用に供した年分以後の各年分の所得税・住民税から控除されます。

【住宅ローン控除の特例の内容】

個人が、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住した場合には、控除期間が既存制度(10年間)よりも3年間長い13年間控除できる特例制度が創設されました。控除は、1年目から10年目までは既存制度と同様に、年末の借入残高4,000万円を限度に1%(認定住宅等は、5,000万円を限度に1%)が所得税から控除されます。その後の11年目から3年間は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除上限が設定されています。

<一般住宅の場合の所得税控除額の計算>

【適用時期】

上記の改正は、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等し、令和3年(2021年)12月31日までに居住の用に供した場合に適用されます。

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