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トピックス:青色申告特別控除について

青色申告特別控除の見直し

平成30年度税制改正で所得税の見直しによる基礎控除の引き上げや、税務手続きの電子化を推進する観点から青色申告特別控除について見直しが行われました。

◆青色申告特別控除の制度の内容

青色申告者に対する特典の一つとして、一定の要件を満たすと所得金額から65万円または10万円を控除できる制度です。

65万円の青色申告特別控除を受けるためには

  1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる
  2. これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳
  3. (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して法定申告期限内に提出という要件を満たす必要があります。

上記の要件を満たしていない簡易帳簿や現金主義によることを選択している場合は10万円の控除が受けられます。

◆改正の内容

取引を複式簿記によって記帳している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられました(改正前65万円)。
ただし、(1) 電子帳簿による保存、(2) e-Taxによる電子申告のいずれかを満たしている場合にはこれまでと同様に青色申告特別控除の控除額が65万円とされます。
なお、今回は「10万円控除」については変更はありませんでしたが、事業所得等に係る適正な申告に向けた取り組みが検討されることから、今後要件等の見直しが行われる可能性があります。

【改正前】
控除額 要件
青色申告
特別控除
基礎控除 合計 記帳方法 申告方法
65万円 38万円 103万円 複式簿記で記帳 申告書にB/S、P/Lを添付、期限内に申告
10万円 38万円 48万円 簡易な方法で記帳
(所得300万円以下は現金主義も可)
申告書にP/Lを添付(B/Sは不要)
期限後申告でも可
【改正後】
控除額 要件
青色申告
特別控除
基礎控除 合計 記帳方法 申告方法
65万円 48万円 113万円 改正前の「65万円控除」と同じ

電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告
55万円 48万円 103万円 改正前の「65万円控除」と同じ
10万円 48万円 58万円 改正前の「65万円控除」と同じ

◆適用時期

平成32年分以後の所得税について適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
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