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トピックス:配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除を受ける源泉控除対象配偶者は月々等の源泉徴収に

配偶者控除の見直で紹介たよに平成30年以後の配偶者控除・配偶者特別控除が見直しとなりました。
これらの見直しに伴い源泉徴収事務に関する改正が行われ、月々等の源泉徴収事務(年末調整を除く)においては、これまで配偶者特別控除申告書の提出により年末調整時に対応していた配偶者特別控除について、世帯主の給与収入金額が1,120万円以下の場合は、配偶者控除と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出により、月々の源泉徴収に変わります。
つまり、給与所得者の扶養控除等申告書を提出し、税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際に、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされ、世帯主と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の「同一生計配偶者」について、障害者に該当する場合には扶養親族等の数に1人を加算することとされました。また、年末調整時に配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出し、源泉徴収税額が年額で一括計算されることとなります。

合計年収金額 配偶者控除・配偶者特別控除
1,120万円以下(配偶者は150万円以下) 月々等の源泉徴収・年末調整
1,120万円以下
(配偶者は150万円超2,015,999円以下)
年末調整
1,120万円超1,170万円以下 年末調整
1,170万円超1,220万円以下 年末調整
1,220万円超 適用なし
  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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