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トピックス:タワーマンションの固定資産税等の見直し

タワーマンションの固定資産税の按分方法の見直し

改正前、タワーマンションに課税される建物の固定資産税額は、各住戸の専有部分の床面積に応じて建物全体の固定資産税額を各住戸に按分する方法をとっていたため、1階でも高層階でも床面積が同じであれば同額となっていました。しかし、市場価格では眺望等の理由から高層階であるほど高額となるのが現状でした。こうした市場価格と固定資産税評価額との乖離を利用したタワーマンション節税が問題視され、平成29年度の改正では固定資産税額の按分方法の見直しが行われました。

◆改正の内容

高さ60m(20階程度)を超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、居住用超高層マンションの固定資産税額については、階層の差異による床面積当たりの取引単位の変化の傾向を反映するための一定の補正率(階層別専有床面積補正率)を税額計算に加えることになりました。
補正率は、1階を100として階が1階増すごとに10を39で除した数を加えた数値となります。
階層別専有床面積補正率(%)=100+10/39×(階数-1)

【改正前】
高層階、低層階とも床面積が同じであれば税額は同じ

各住戸の税額 = 一棟税額 × 各住戸の専有床面積
専有床面積の合計

【改正後】
実際の市場価格の傾向を踏まえた按分方法

各住戸の税額 = 一棟税額 × 各住戸の専有床面積×補正率
専有床面積(補正後)の合計

例)1階を100%とした場合10階が約102%、20階が約104%、40階が110%の固定資産税となります。

◆適用期日

平成30年度から新たに課税される居住用超高層間マンションから適用され、平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものは除きます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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