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トピックス:住宅取得等資金の贈与税の非課税の延長

住宅取得等資金の贈与税の非課税について

消費税の増税の延期に伴い「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用期限が平成33年12月31日まで延長され(改正前は平成31年6月まで)、非課税限度額に係る住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結期間が以下の通りとなります。

◆制度の内容

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した一定の要件を満たす方がその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てた場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金の内、非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となります。

◆非課税限度額

【1】下記【2】以外の場合
家屋の種類 省エネ等住宅 左記以外の住宅
契約締結日
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成2811日から平成323月31日まで 1,200万円 700万円
平成3241日から平成333月31日まで 1,000万円 500万円
平成3341日から平成33年12月31日まで 800万円 300万円
【2】住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税額等の税率が10%の場合
家屋の種類 省エネ等住宅 左記以外の住宅
契約締結日
平成3141日から平成323月31日まで 3,000万円 2,500万円
平成3241日から平成333月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成3341日から平成33年12月31日まで 1,200万円 700万円
  1. 個人間の売買で中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等が含まれませんので上記2には該当しません。
  2. 省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
  • 島田会計Staff Profile
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