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トピックス:パートタイマーの106万円の壁

パートタイマーの106万円の壁とは

平成28年10月より、一定の要件を満たすパートタイマーに社会保険が適用されることとなりました。
扶養に入る要件として一般的に「103万円の壁」や「130万円の壁」といわれてきましたが、そこへ新たに「106万円の壁」が追加されることになります。

◆103万円の壁、130万円の壁、106万円の壁の違い

  1. 【1】103万円の壁とは
    103万円の壁とは、所得税法上の配偶者控除・扶養控除の収入要件をさします。納税者に生計を一にしている配偶者や親族がいる場合、年間の給与収入が103万円以下(合計所得金額38万円以下)であれば、所得税法上の配偶者控除・扶養控除(16歳以上)を受けることができます。
    所得税法上ではその年の1年間(1~12月)の合計で判断します。
  2. 【2】130万円の壁とは
    130万円の壁とは、社会保険上の扶養親族の収入要件をさします。被保険者と生計を一にしており、年間の給与収入が130万円未満で、かつ、同居の場合は被保険者の収入の半分未満であれば社会保険上の扶養親族となることができます。
    社会保険は所得税と異なり、現時点から向こう1年間の収入見込みにより判断します。
  3. 【3】106万円の壁とは(平成28年10月より施行)
    以下の要件をすべて満たす方は社会保険が適用されることとなります。

    1.週20時間以上勤務
    2.月額賃金8.8万円以上(年間収入106万円以上)
    3.勤務期間1年以上見込
    4.従業員501人以上の企業
    5.学生以外      

    現在、社会保険の扶養に入られており、103万円~130万円程度のパート収入がある方は注意が必要です。社会保険料は地域や組合によって異なりますが、毎月の収入が9~10万円の方は14,000円前後の社会保険料が給与から天引きとなります。
    なお、①の103万円には交通費を含みませんが、社会保険は一般的に交通費を含んだ金額で判断します。そのため、交通費抜きの年間収入が102万円だったとしても、月額5,000円の交通費が支給されていれば年間収入は108万円となり、社会保険が適用されることもあります。
    扶養となっている方は一度ご自身の収入をご確認ください。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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