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トピックス:パートタイム労働法について

パートタイム労働法の改正について

平成27年4月1日からパートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わることとなりました。

<主な改正内容>

1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保

(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止されます。

(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設

パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

(3)職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均等確保の努力義務の対象に

「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります。

2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

(1)パートタイム労働者を雇い入れたときの、事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない。パートタイム労働者から説明を求められたときの説明義務と併せて、パートタイム労働者が理解できるような説明をしていく必要があります。

(2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

パートタイム労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはいけない。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められる。

(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

(4)相談窓口の周知

パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければいけない事項に「相談窓口」が追加されます。

(5)親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて

パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、解雇などが行われることは適当ではありません。

3.パートタイム労働者の実効性を高めるための規定の新設

(1)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣はこの事業主名を公表できることとなります。

(2)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

事業主が、パートタイム労働者の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

詳しい内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。

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