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「任意の中間申告制度」の創設

平成25年度の税制改正において、消費税の「任意の中間申告制度」が創設されました。
これにより、中間申告義務のない事業者でも任意で中間申告書を提出することができます。

[1] 消費税の中間申告制度について

消費税の課税期間は原則として1年ですが、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含まない年税額)が一定の金額を超えた場合には中間申告・納付する必要があります。

【消費税の中間申告制度】(現行制度)
直前の課税期間の確定消費税年税額
※カッコ内の金額は地方消費税を含めた金額
中間申告回数 中間納付税額
(地方消費税も併せて納付します)
4,800万円超(6,000万円超) 年11回 直前の課税期間の確定消費税額の1/12
400万円超(500万円超) 年3回 直前の課税期間の確定消費税額の1/4
48万円超(60万円超) 年1回 直前の課税期間の確定消費税額の1/2
48万円以下(60万円以下) 中間申告義務なし

[2] 「任意の中間申告制度」の創設

現行の制度では、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者は中間申告書を提出することが認められていませんが、事業者の消費税納付のための資金繰り管理等の観点から中間申告制度の見直しが行われ、任意での中間申告・納付が可能となりました。

【消費税の中間申告制度】(改正後)
直前の課税期間の確定消費税年税額
※カッコ内の金額は地方消費税を含めた金額
中間申告回数 中間納付税額
(地方消費税も併せて納付します)
4,800万円超(6,000万円超) 年11回 直前の課税期間の確定消費税額の1/12
400万円超(500万円超) 年3回 直前の課税期間の確定消費税額の1/4
48万円超(60万円超) 年1回 直前の課税期間の確定消費税額の1/2
48万円以下(60万円以下) 年1回(任意) 直前の課税期間の確定消費税額の1/2

【注意点】

  1. 中間申告書を提出する旨の届出書の提出
    「任意の中間申告制度」の適用を受けるためには、届出書を税務署長に提出しなければなりません。届出書の提出がなく中間申告・納付した場合には、誤納付があったものとみなされます。
  2. 中間申告書の提出
    直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者が中間申告書を期限までに提出しなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、「任意の中間申告制度」の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません。

「任意の中間申告制度」の適用を受ける場合には、必ず届出書・中間申告書の提出が必要です。

[3] 適用開始時期

個人事業者の場合には平成27年分から、法人の場合には平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。

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  • 株式会社リリーフSTSS
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