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消費税率の引上げに係る経過措置の取扱い

昨年8月の消費税増税法成立により、消費税率(現行5%)については、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げられることが予定されています。原則、施行日以後に行われる資産の譲渡等に係る消費税については新税率が適用されますが、一定のものについては改正前の税率を適用することとする経過措置が講じられています。
国税庁消費税室において、一定の場合の消費税の経過措置の取扱いをまとめたQ&Aが公表されましたので、一例をご紹介いたします。

4月中に返品を受けた商品で、3月中の販売に対応するものとして処理している場合の平成26年4月中の返品

施行日前に販売した商品が施行日以後に返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法に基づき売上に係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとされています。事例のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。

施行日前にスイカなどICカードに現金チャージ(入金)し、施工日以後に乗車券等を購入又は乗車等する場合

旅客運賃、映画・演劇等の入場料金を施行日前に領収している場合に、領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、旧税率が適用されます。
ただし、「施行日前に領収している場合」とは乗車券等を施行日前に販売した場合をいいますので、ICカードへ現金がチャージされた時点では、乗車券等の販売を行っていることにはなりませんので、経過措置は適用されず新税率の適用となります。

工事の請負等に関する税率等の経過措置が適用される工事に係る請負金額に増減があった場合

指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に完成物件の引き渡しを行う場合には旧税率が適用されますが、指定日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については、経過措置の適用はありません。
なお、指定日の前日までに締結した変更契約により当初契約の請負金額を減額している場合には、変更後の請負金額が経過措置の対象となります。

国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)はこちら

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  • 株式会社リリーフSTSS
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