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国民年金保険料の後納制度

平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた国民年金保険料を10年前まで遡って納めることのできる「後納制度」が利用できるようになりました。
この制度の利用によって納めた保険料は、納めた年分の社会保険料として控除することができます。

(1)後納制度の利用

原則、国民年金保険料を納めることができる可能な期間は保険料の納期限から2年間ですが、平成24年10月1日より、過去10年間分の未納保険料を納めることができる「後納制度」が開始されました。
この後納制度を利用することにより、老齢年金の受給資格を得るための期間が不足していた人でも、年金の受給資格を得られる可能性があります。また、将来受け取る年金額が増額する場合もありますので、納め忘れがある被保険者は早めに後納制度の手続きをとることが必要です。

(2)「お知らせ」及び「申込書」の送付

平成24年8月より、日本年金機構から過去10年間に納め忘れのある被保険者に対して後納制度の「お知らせ」及び「申込書」が送付されます。送付された申込書に必要事項を記入し年金事務所へ提出した後、納付書が送付されることとなります。
尚、納め忘れが過去2年以内のみの場合には「お知らせ」等が送付されないため、直接年金事務所へ申込書の送付を依頼する必要があるので注意が必要です。

(3)控除証明書の送付

通常の国民年金保険料を支払っている場合、控除証明書は平成24年11月頃に被保険者へ送付されますが、平成24年10月以降に支払った後納分については平成24年分の控除証明書には反映されません。平成24年10月以降に後納制度を利用した分の控除証明書については、平成25年2月以降に送付される予定です。そのため、平成24年分の年末調整では、通常の控除証明書に併せて後納分の領収書を添付することによって社会保険料控除を受けることができます。

(4)実施期間

平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間です。

さらに詳細な内容につきましては、厚生労働省のホームページ(国民年金保険料の後納制度)をご覧ください。

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